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貯金・定期預金コラム:
東京弁護士会副会長の弁護士が定期預金を盗む時代!?

定期預金や貯金に関連する最新のニュース、コラムから感じることを徒然なるままにつづっております。少しでも読者のみなさまの参考になれば幸いです。今回、取り上げる記事はこちらです。
2013/5/23 <毎日jp

業務上横領容疑で弁護士再逮捕 成年被後見人の預金着服




※抜粋

編集部からのコメント

ちょっと前に見たクイズ番組で、この数十年で自閉症の子供が大きく増えている、と紹介されていました。自閉症には知的障害を伴うものと、そうでないものとがあるわけですが、いずれにしても他人とのコミュニケーションにハンディキャップがあるわけで、その多くのケースで健常者による何らかのサポートが必要になってくるのではないかと思います。

翻って周りを見渡せば、記者が知る限りでも、子供が自閉症の家庭を複数知っています。これはもちろん、絶対数が増えているという面もあるのでしょうけれど、それに加えて、社会や親の認知が進み、より自閉症に対する理解が広がっていることもあるのではないかと思います。だとすれば、もちろんそれは良いことですね!誤解や偏見は著しい二次被害を生むことになります。

日本の豊かさや文化的な成熟が、こうしたハンディキャップを持った方々へのサポートという形で影に日向に行き渡ることは大賛成です。

さて、そうした公的なサポートの1つが「成年後見人制度」です。これについては記者は不勉強ですが、精神的なハンディキャップを持つ方が、経済的な不利益を被らないよう、関係者が家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が、その人を援助し財産を管理してくれる人を選定する制度、ということのようですね。

一般的にはそうしたケースでは家族が実質的な後見人になるのではないかと思いますが、家族などのサポートが期待できない時にその代替として、ちゃんとその人を経済的に守ってくれる人をつけてあげる、という趣旨かと思います。たとえば、兄弟がおらず、親も高齢になってしまった場合などが考えられるでしょうか。

そんなわけで後見人として選ばれる人は、社会的地位も、モラルも、社会貢献の意識も高く、さらには経済的にも余裕がある人が選ばれる必要があるのではないかと思いますが、上記記事に出てくる後見人氏は元東京弁護士会副会長であり、当然、弁護士でもあるわけで、スペックとしては申し分ありません。年齢的にも76歳ということで、晩節を汚すような歳でもありません。おそらく家庭裁判所としても自信を持って選定した人物なのではないかと思います。

しかし。

あろうことか、被後見人である女性の定期預金を解約し、2009年9月には900万円、2011年5月には別の定期預金を解約し、1,500万円を着服したということですね!

さらに2010年3月には女性の預金1,000万円を着服したということですから、合わせて3,400万円もの預金と定期預金を横領したということになります。

何を考えているのでしょうね!?

この報道からはこの悪徳弁護士氏の言い分は伝わってきませんので、もしかすると、相応の理由があったのかもしれませんが、とは言え真っ当な根拠があるのであれば逮捕・起訴されるはずもないわけで(しかもこの人は弁護士ですからね!)、やはり相当、悪質とみなされる行動があったのではないかと思います。

しかしこの、元東京弁護士会副会長の弁護士という、ピカピカの肩書きを持つ人が預金を着服するとは世も末ですね・・・。そもそも弁護士に相応の畏敬の念を感じている記者の価値観自体が間違っているのかもしれませんが。

素人の意見なので筋違いかもしれませんが、この事件から得られる後見人制度に対する教訓としては2つですね。

1つ目は後見人の財産管理にチェック機能を設けることです。魔が差さないような牽制システムが重要ですね。

2つ目は仮に後見人が悪さをした場合に、誰かが、その被後見人に対して損害を補填してあげる仕組み、救済制度が必要ですね。「残念だったね。でも逮捕したから。」だけでは全く救われません。これはやはり、そうした後見人を選んだ家庭裁判所にも一定の任命責任があると思います。

ぜひ実効性のある再発防止策を期待したいと思います。

そして、一般的な預金者がこの事件から得られる教訓は・・・お金に関して100%信用できる人はいない、ということですね。いくら肩書きが立派でも、その人の本当のモラルがどういったものなのかは分かりませんし、いくらモラルが高くても魔が差すことだってあると思います。

場合によっては、本当はいい人なのに、お金を預けたばかりにその人が悪い人になってしまったなんて場合は、預けた側にもキッカケを与えてしまった責任はあるのかもしれません。

そういえば最近引退したプロ野球選手が、親友の「資産家」にお金を詐取されたと裁判を起こしています。その裁判自体は1億円の詐取容疑なのですが、報道ではトータルで8億円振り込んだそうです。ではなぜ被害額を8億円としないのかはよく分からないところですが、いずれにしても弁護士ですら客の定期預金を解約して預金を着服する時代に、「親友の資産家」に多額のお金を預けた時点で脇が甘かったといわざるを得ませんね。

やはりお金に関しては人は信用しない、という姿勢が重要ですし、もし何らかの理由で資金を預ける場合でも、しっかりした組織であることは大前提中の大前提ですね。大組織であれば仮に社員が不祥事を起こしても、誠実に対応してくれる可能性が高いですからね。

「信用しない」と書くと、世知辛く響くかもしれませんが、よく考えれば人生の中で、どうしても自分の資金の管理を人に任せないといけない状況というのはほとんど全くないはずです。

また、そうした姿勢を貫くことで、ほとんどの投資詐欺や金融詐欺、悪徳商法から、定期預金などの自分の大切な預金を守ることができます。

こうした事件を他山の石として、預金者の方々は今一度肝に銘じていただければと思います。


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